貸渡約款

JR東日本レンタリース「貸渡約款」
2022年11月1日改正

第4章 使 用

第15条(管理責任など)

  • 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 2 借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。

  • 3 当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを、借受人は同意するものとします。

第16条(日常点検整備)

  • 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第17条(電気自動車)

  • 借受人は、レンタカーが電気自動車の場合、当該電気自動車(以下「電気自動車」といいます。)及び電気自動車の充電器(以下「充電器」といいます。)の利用に関して、別途当社が定めるマニュアル及び以下の各号の事項を遵守して、利用することに同意します。

  • (1) 電気自動車又は充電器等の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器等を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を借受人が負担すること。

  • (2) 電気自動車又は充電器等の不適切な取扱い又は不注意により生じた事故について、当社は一切の責任を負わないものとすること。

  • (3) 電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンディショナーやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく変わることを了承し、早めの充電を心がけること。なお、当社に設置された充電器以外で充電する場合の費用は、借受人の負担とし、当該充電に関する手続きは借受人と当該充電施設運営者との間で行うものであること。

  • (4) 利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用は借受人の負担とし、当社はいかなる責任も負わないものであること。ただし、充電切れ等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。

第18条(禁止行為)

  • 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  • (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

  • (2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。

  • (3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

  • (4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

  • (5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

  • (6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

  • (7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

  • (8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

  • (9) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外す事並びに、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。

  • (10) 当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること及び、車内でペットをゲージから出すこと。

  • (11) 当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為。

  • (12) その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

第19条(借受人又は運転者による違法駐車の場合の措置等)

  • 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

  • 3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

  • 4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により、借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

  • 5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下、「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

  • (1) 放置違反金相当額

  • (2) 当社が別に定める駐車違反違約金

  • (3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

  • 6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに同項の規定する請求額の金額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、住所、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)及び当社の貸渡注意者リスト(以下全レ協システムと合わせて「全レ協システム等」といいます。)に登録等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。

  • 7 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。

  • 8 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システム等に登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システム等に登録したデータを削除するものとします。

  • 9 借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、駐車違反金を借受人に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

  • 10 第6項の規定により、全レ協システム等に登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システム等に登録したデータを削除するものとします。