貸渡約款

JR東日本レンタリース「貸渡約款」
2022年11月1日改正

第10章 雑 則

第35条(代理貸渡)

  • 当社は、第8条第1項の規定にかかわらず、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを借受人に貸し渡すことができるものとします。この場合、当社は次に掲げる事柄を遵守するものとします。(これを「代理貸渡」といいます。)

  • (1) 事故、故障等のトラブルがあった場合において、当社の貸渡約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも、利用者にとって有利であるときは当社の貸渡約款を適用すること。

  • (2) 貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式とすること。

  • (3) 提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)により添付されていること。

  • 2 代理貸渡をする場合には、前項(1)の場合を除き、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。

  • 3 代理貸渡を行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡専用の様式の貸渡証によるものとします。

  • 4 代理貸渡をした場合において、当該貸渡をした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。

第36条 (GPS機能)

  • 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

  • (1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。

  • (2) 第26条第1項に該当する場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。

  • (3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

  • 2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な範囲でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第37条(ドライブレコーダー)

  • 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

  • (1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

  • (2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。

  • (3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

  • 2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な範囲でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第38条(相 殺)

  • 当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第39条(消費税)

  • 借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。

第40条(遅延損害金)

  • 借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第41条(準拠法等)

  • 準拠法は日本法とします。

  • 2 邦文約款と外国語約款の内容に相違があるときは、邦文約款を優先するものとします。

第42条(細則)

  • 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

第43条(重要事項の情報提供)

  • 当社は借受人に対し、この約款等のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供するように努めるものとします。

  • 2 借受人は、約款等の内容について理解するよう努めるものとします。

第44条(約款等の掲示等)

  • 当社は、約款等を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。

  • ①当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含みます。)

  • ②ウェブサイト等に見やすいように掲載

  • ③書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の提示

  • また、当社の発行するパンフレット、料金表等により、約款等の概要を借受人に提供するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第45条(約款等の変更)

  • 当社は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものとします。

第46条(合意管轄裁判所)

  • この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則

  • 本約款は、2022年11月1日から施行します。