貸渡約款

JR東日本レンタリース「貸渡約款」
2022年11月1日改正

第9章 個人情報

第33条(個人情報の利用目的)

  • 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

  • (1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。

  • (2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。

  • (3) 貸渡契約の締結に際し、借り受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約の締結の可否についての審査を行うため。

  • (4) 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車、その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。

  • (5) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。

  • (6) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

  • 2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第34条(個人情報の登録及び利用の同意)

  • 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、住所、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

  • (1) 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合

  • (2) 当社に対して第19条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合

  • (3) 第24条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

  • 2 運転者が前項第3号に該当する場合は、運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録され、前項のレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されます。