貸渡約款

JR東日本レンタリース「貸渡約款」
2022年11月1日改正

第5章 返 還

第20条(返還責任)

  • 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

  • 2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。

  • 3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、借受人及び運転者は、当社に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第21条(返還時の確認等)

  • 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。

  • 3 借受人は未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。

  • 4 前項のほか、特約がある場合を除きレンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は当社所定の方法により算出した燃料代を直ちに当社に支払うものとします。

第22条(借受期間変更時の貸渡料金)

  • 借受人は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 2 借受人は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

第23条(返還場所等)

  • 借受人は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 2 借受人は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

  • 返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%

第24条(不返還となった場合の措置)

  • 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに、全レ協システム等に登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。

  • 2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査やGPS機能の作動等を含む必要な措置をとるものとします。

  • 3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第29条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。