貸渡約款

JR東日本レンタリース「貸渡約款」
2022年11月1日改正

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結)

  • 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合、又は借受人若しくは運転者が以下の各項に関して当社からの求めに対し従わない場合を除きます。

  • 2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

  • 3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。

  •  (注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号1995年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。

  •  (注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

  • 4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。

  • 5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。

  • 6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金、又はその他の支払方法を指定することがあります。

  • 7 当社は借受人又は運転者が前第2~6項について当社の求めに従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

  • 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

  • (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。

  • (2) 酒気を帯びていると認められるとき。

  • (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

  • (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。

  • (5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

  • 2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

  • (1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。

  • (2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。

  • (3) 過去の貸渡しにおいて、第18条各号に掲げる行為があったとき。

  • (4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第19条第6項又は第24条第1項に掲げる行為があったとき。

  • (5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

  • (6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。

  • (7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。

  • (8) 別に明示する条件を満たしていないとき。

  • (9) その他、当社が適当でないと認めたとき。

  • 3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)

  • 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金又は代行業者において発行したクーポン券相当額は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第11条(貸渡料金)

  • 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • (1) 基本料金

  • (2) 特別装備料

  • (3) 乗捨料金

  • (4) 燃料代又は充電代

  • (5) 配車引取料

  • (6) 免責補償料

  • (7) その他の料金

  • 2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。

  • 3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

  • 4 貸渡料金については、別途細則で定めるものとします。

第12条(借受条件の変更)

  • 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

  • 3 借受人は第1項により貸渡期間を延長する場合は、貸渡期間以外は当初の貸渡契約と同一のものとし、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第13条(点検整備及び確認)

  • 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

  • 2 当社は、第35条第1項の規定に基づく代理貸渡を受けているレンタカーを含め、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。ただし、代理貸渡の場合で既に当該レンタカーを提供したレンタカー事業者において同様の点検及び整備が実施されているときは、当該点検表等を確認することにより点検、整備の実施に代えることができるものとします。

  • 3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

  • 4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

  • 5 チャイルドシート及びその他の装着品は、借受人又は運転者がその責任において適正に装着するものとします。

第14条(貸渡証の交付、携帯等)

  • 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)により借受人に交付するものとします。

  • 2 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下、「使用中」といいます。)、前項により交付を受けた貸渡証を携行(電磁的記録による携行を含みます。)しなければならないものとします。

  • 3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。