貸渡約款

JR東日本レンタリース「貸渡約款」
2022年11月1日改正

第7章 賠償及び補償

第29条(賠償及び営業補償)

  • 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー(第35条第1項の規定に基づく代理貸渡を受けているレンタカーを含みます)に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。

  • 2 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により、当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表に定めるところ(ノンオペレーションチャージ)により損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。

  • 3 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカー(第35条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含みます。)の使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

第30条(保険及び補償)

  • 借受人が前条第1項又は第3項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

  • (1) 対人補償:1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)

  • (2) 対物補償:1事故につき無制限(免責額5万円)

  • (3) 人身傷害補償:1名につき3,000万円まで

  • (4) 車両補償:1事故につき車両時価額(免責額5万円)

  • 2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

  • 3 借受人または運転者が貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

  • 4 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。

  • 5 前4項の定めにもかかわらず、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

  • 6 第1項第2号又は第4号に定める保険金又は補償金の免責額に相当する損害については、借受人の負担とします。ただし借受人があらかじめ当社に免責補償料を支払った場合は、この免責額に相当する損害の支払いは当社が負担します。

  • 7 警察及び当社営業所に届出のない事故、貸渡後に第9条各号に該当して発生した事故、第18条各号に該当して発生した事故及び借受期間を無断で延長しその期間に起こした事故にはこの補償は適用しないこととします。

  • 8 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。