貸渡約款

JR東日本レンタリース「貸渡約款」
2022年11月1日改正

第2章 予 約

第2条(予約の申込み)

  • 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、この約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、予め、車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者及びチャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

  • 2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカー及び第35条第1項の規定に基づく代理貸渡を行う場合(同項の規定による代理貸渡を受けた車両を代車として貸し渡す場合を含みます。)を含めた範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

  • 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

  • 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

  • 2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

  • 3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

  • 4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

  • 5 事故、盗難、不返還、リコール、天災、他の借受人によるレンタカーの返却遅延、その他の借受人若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったとき若しくは事前に予約されたレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約成立後であっても予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

  • 6 インターネットを介した予約申込みにおいて、当社からの予約が確定したことを示すメールが、借受人の記載したアドレスに返信できない場合及び借受人に電話連絡が取れない場合は、当社は当該予約を不成立の扱いにすることがあります。

第5条(代替レンタカー)

  • 当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、喫煙車・禁煙車の別、その他の仕様等の条件(以下「条件」といいます。)のレンタカーを貸し渡すことができないときは、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

  • 2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たされなかった条件以外は、予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。ただし、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。

  • 3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

  • 4 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

  • 5 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第6条(免 責)

  • 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)

  • 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  • 2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。