貸渡約款

JR東日本レンタリース「貸渡約款」
2022年11月1日改正

第8章 貸渡契約の解除

第31条(貸渡契約の解除)

  • 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡しから解除までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 2 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。

第32条(中途解約)

  • 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。

  • 2 借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。

  •  中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}× 50%