貸渡約款

JR東日本レンタリース「貸渡約款」
2022年11月1日改正

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第25条(故障発見時の措置)

  • 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第26条(事故発生時の措置)

  • 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

  • (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

  • (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに必要な書類等を遅滞なく提出すること。

  • (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

  • 3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

  • 4 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダーが装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。

  • 5 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

第27条(盗難発生時の措置)

  • 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  • (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。

  • (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

  • (3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第28条(使用不能による貸渡契約の終了)

  • 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 2 借受人は、前項の場合、レンタカーのレッカー移動、保管、引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

  • 3 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。

  • 4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

  • 5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 6 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意または重大な過失により生じた場合を除きます。